よくある質問

Q & A

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産業廃棄物収集運搬業許可

①どのくらいで許可が下りますか?

まず、ご依頼をいただいてから当社より必要書類のご案内をお送りいたします。お客様の方で必要書類をご用意・郵送いただき、当社に届き次第申請書を作成いたします。その後、自治体に申請書を提出してから許可までおおよそ2~3ヵ月かかりますので全体で4か月程度かかると考えていただければと存じます。
※なお、予約制で申請を受け付けている自治体もございますので、期間は前後いたします。

②2件以上の依頼で割引はありますか?

相場よりも低い価格設定をさせていただいておりますので、複数依頼割引はございません。

③依頼する前にお見積書はいただけますか?

もちろん対応いたします。その際は、お電話又はお問い合わせフォームより【会社名(個人事業主の場合は個人名)】、【申請先の自治体】、【返信先のFAX番号又はメールアドレス】の3点をお伝えください。

④運搬車両について、ダンプ等、荷台がある車でないとダメですか?

軽バンやステーションワゴン等でも、車検証上の【使用者】の名義が申請者であればどの車両も使用可能です。ただし、車両によっては、容器を必要とする場合があります。
※東京都・静岡県以外は使用者が申請者名でなくても契約書や使用承諾書等を用意すれば申請可能です。

⑤講習会の予約もしてもらえますか?

講習会の予約はお客様ご自身で行っていただく必要がございます。ただし、当社に講習会予約方法のマニュアルのご用意がございますので、ご依頼いただいた際にはお送りさせていただいております。

⑥ハウスクリーニングや遺品整理の仕事で出たゴミを運びたいです。

一般家庭をハウスクリーニング及び遺品整理して出たゴミは一般廃棄物に該当しますので、一般廃棄物収集運搬業の許可が必要です。
※一般廃棄物収集運搬業は市町村毎の許可が必要となりますが、多くの市町村では一般廃棄物処理計画に照らし、新規許可を受け付けていない場合が多いです。
ご自身で申請前に市町村の窓口で新規許可の受付状況をご確認ください。

⑦産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の申請の報酬額が他の事務所と比べて安いようですが、他にかかる必要はないのでしょうか。

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管なし)の報酬額は1件あたり日本全国一律5万円(消費税別)です。
その他にかかる費用としては役所に支払う申請手数料と添付書類のうち公的書類の取得に要する実費となります。
役所に支払う申請手数料は、新規・更新・変更又は産廃・特管によって異なります。また、東京都は更新の手数料が他道府県と比較して安くなっています。
公的書類の取得に要する実費としては、履歴事項全部証明書1通490円・後見等の登記されていないことの証明書1通300円・納税証明書1通1200円(3期分)などです。

車庫証明/自動車登録

①車庫証明の提出のみ又は受取りのみの代行をお願いすることは可能ですか?

可能です。提出だけの場合の報酬額は軽自動車と同じ料金となります。
受取りだけの場合の報酬額は半額となります。

②車庫証明はどのくらいで提出してもらえますか?

基本的には、午前中に届いた場合は、申請書類に問題がなければ当日中に提出いたします。
ただし、他の案件が多い場合は間に合わない場合がございますので、お急ぎの場合は必ず事前にご確認のご連絡をいただきますようお願いいたします。
午後に届いた場合は翌営業日以降に提出いたします。

③遠隔地の自動車販売店(封印受領資格なし)ですが、自動車登録後の封印は直接送ってもらえるのでしょうか。

封印は、丁種封印の資格を持つ行政書士事務所へ送ることになりますので、販売店様へ直接お送りすることはできません。
なお、封印受領資格を持つ販売店様からの封印受領書ご送付によるご依頼の場合は、封印を直接お送りすることは可能です。

④出張封印をお願いするときは必ず立ち合いが必要ですか。

はい。フレームナンバーの確認や車両への損傷等がないことをご確認いただく必要がございますので、必ずお立合いをお願いいたします。

特殊車両通行許可

①どのくらいで許可が下りますか?

経路によりますので、概算の審査期間はお答えすることができません。
経路がすべて道路情報便覧に収録された路線で個別審査がない場合は2週間程度で許可になる場合がございますが、個別審査を含む経路の場合は早くて1か月程度、遅い場合は3か月程度かかる場合がございます。
個別審査がある場合は、平均して概ね2ヶ月程度かかる場合が多いです。

②車両の諸元表や三面図(又は四面図)はどこでもらえますか?

販売店かメーカーでもらえます。

建設業許可/解体工事業登録

①建設業許可を取りたいのですが、許可を取るのに何が必要ですか。

許可取るためには下記の要件を満たす必要があります。
(1)経営業務の管理責任者等の設置
(2)営業所技術者等の設置
(3)誠実性
(4)財産的基礎があること
(5)社会保険への加入
(6)申請者や役員等が欠格要件に該当しないこと
なお、(1)(2)(4)(5)を証明するために様々な書類が必要となります。特に(1)(2)を実務経験で証明しようとする場合は、実務経験期間における契約書、請求書、領収書、通帳の原本などが必要になりますので、かなりハードルの高い許可となります。

②解体工事業の登録を受けたいのですが、実務経験はどのくらい必要ですか。

特に資格を有していない場合は、8年間となります。その場合、勤務先に8年分の現場名称などを記載した実務経験証明書を記入してもらう必要がございます。

軽貨物運送業

①貨物軽自動車運送事業の届出の要件を教えてください。

貨物軽自動車運送事業の届出には次の要件を満たす必要があります。
車両は1台以上必要です。乗用タイプの軽自動車の場合は貨物への構造変更が必要となります。
車庫は営業所に併設するか、併設できない場合は営業所から2km以内にあることが必要です。
車庫・営業所・休憩施設が農地法、建築基準法及び都市計画法に抵触しないこと。
運賃・料金表を作成すること。

②現在、軽貨物のナンバーに変えるのはどのようにするのでしょうか。

貨物軽自動車運送事業の届出をすると連絡書に受付印を押してもらえます。
その連絡書を添付して自動車の登録をして黒ナンバーを受け取ります。
ご依頼コースがBコースの場合で、旧ナンバーがある場合は返納しますので、先に取り外して当事務所へお送りください。

第一種フロン類充填回収業者の登録

①フロン類回収(充填)設備の所有権を証明する書類や設備の仕様書等がありませんが、どのすればよいでしょうか。

当該設備の写真等で代替できる場合が多いので、事前にご相談ください。

電気工事業登録等

①主任電気工事士の要件を教えてください。

主任電気工事士は第一種電気工事士免状を取得している者若しくは第二種電気工事士免状の交付を受けた後、経済産業省又は都道府県に登録又は届出されている電気工事業者
の下で、電気工事に関し3年以上の実務の経験を有する者でなければなりません。(登録者本人または代表者を主任電気工事士とすることも可能。)

古物商許可

①身分証明書とは何ですか。また、どこで取得するのですか?

破産者で復権を得ない者や被後見人等の制限能力者でないことを証明する書類です。
運転免許証等ではありませんので、ご注意ください。
本籍地のある役所で取得してください。