産業廃棄物収集運搬業許可

産廃専門の行政書士事務所ですので、迅速・確実・低料金での代行サービスをご提供いたします。
収集運搬業(積替え保管なし)の許可申請は、日本全国一律料金1件55,000円にて対応いたします。
初めてご依頼の方には運搬車両に貼る許可表示用マグネットシートを1台分進呈いたします。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)

許可の概要

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)

他人の産業廃棄物を業として収集運搬する場合は産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。自社工場から発生する産業廃棄物を自ら処分先へ運搬する場合は許可不要です。
なお、建設業の場合は下請けとして工事を行い現場で発生した産業廃棄物を運搬する場合に許可が必要となります。元請け業者が自ら産業廃棄物を運搬する場合は許可不要です。


どこの自治体に許可申請する

収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。例えば、埼玉県の排出事業所から出る廃棄物を神奈川県の処分業者まで運搬する場合は、埼玉県と神奈川県の許可が必要となります。途中で通過するだけの自治体(この例では東京都)の許可は必要ありません。従いまして、建設業が本業で収集運搬業を兼業する場合は、現場として予想される都道府県の許可を受けておく必要があります。


積替え保管ありでの許可申請はハードルが高い

収集運搬業許可には積替え保管ありとなしに分かれますが、積替え保管ありの場合は事前協議制を採用している自治体が多いので許可取得までの時間も長く、ハードルが高い許可となります。

対応地域

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管を除く)は、日本全国の許可申請に対応します。

料金

(収集運搬業許可(積替え保管を除く)申請1 件あたり)

申請区分:新規

許可の種類:産業廃棄物
・報酬額(税込)55,000 円
・申請手数料81,000 円

許可の種類:特別管理産業廃棄物
・報酬額(税込)55,000 円
・申請手数料81,000 円

申請区分:変更(品目追加)

許可の種類:産業廃棄物
・報酬額(税込)55,000 円
・申請手数料71,000 円

許可の種類:特別管理産業廃棄物
・報酬額(税込)55,000 円
・申請手数料72,000 円

申請区分:更新

許可の種類:産業廃棄物
・報酬額(税込)55,000 円
・申請手数料73,000 円

許可の種類:特別管理産業廃棄物
・報酬額(税込)55,000 円
・申請手数料74,000 円

申請区分:変更届

代表者・住所の変更等
許可証の書換えあり
・報酬額(税込)11,000 円

役員・株主・車両の変更等
許可証の書換えなし
・報酬額(税込)5,500 円

申請区分:ご相談

・1時間: 5,500 円
(業務ご依頼の場合は無料)


ご相談時間が1時間に満たない場合でも1時間分の料金がかかります。

申請手数料は概ね上記のとおりですが、一部自治体におきましては金額が異なる場合があります。東京都の更新申請手数料は産廃42,000 円、特管で43,000 円です。

申請する産業廃棄物の種類数によって報酬額が変わることはありません。


お支払い

受付済みの申請書控え及び請求書のお引き渡し後1ヶ月以内にお振込みください。

ご依頼の流れ

STEP1

許可講習会を受講されていない方は講習会の申し込みをしてください。

【講習会の申し込み先】

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

STEP2

お客様からお電話又はEメール等でお問い合わせください。

STEP3

当事務所から許可要件のヒアリングを行い、必要書類等のご案内をお送りします。

STEP4

お客様から必要書類をご持参いただくかご送付ください。

STEP5

当事務所が申請書を作成し役所に提出します。

STEP6

申請書の控えと請求書をお送りします。

STEP7

料金をお振込みください。

STEP8

許可証をお客様の事務所に郵送いたします。

許可講習会は申請者(法人の場合は監査役を除く役員のうち1人又は政令使用人)が必ず受講し試験に合格しなければなりません。当事務所で講習会の代理受講はできませんのでご承知おきください。試験は講習会をきちんと受講していれば合格できるレベルの内容です。
なお、講習会は、日本全国どこかの都道府県1ヵ所で受講すればOKです。東京都の許可を取るからといって東京都で受講しなければいけないというものではありません。

必要書類(新規の場合)

自治体によって必要となる書類が異なりますが、ホームページ上ですべてをご案内することは難しいので大まかにご案内します。

【法人の場合】

  1. 定款の写し
  2. 履歴事項全部証明書
  3. 役員全員・5%以上保有株主・政令使用人の住民票(本籍記載のもの)
  4. 役員全員・5%以上保有株主・政令使用人の後見等登記されていないことの証明書
    この証明書が不要な自治体もあります
  5. 運搬車両と容器の写真
    車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。
  6. 自動車検査証記録事項の写し(電子車検証の写しが必要な自治体もあります)
  7. 講習会修了証の写し(未受講の場合は受講票の写し)
    新規の許可申請の場合は受講票の写しでは申請できない自治体があります。
  8. 決算書の写し(直前3期分)
    決算書は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表で1セットです。
    自治体によって確定申告書の写しを求められる場合もあります。
    設立して3年を経過していない場合は経過した決算期分で申請可能です。
    一度も決算を迎えていない場合でも許可申請は可能ですが、自治体により別途添付書類が必要になる場合があります。
  9. 法人税の納税証明書その1(直前3期分)
  10. 駐車場の使用権原を証明する書類
    自社所有地の場合土地の登記事項証明書、借地の場合は賃貸借契約書の写しなど
  11. 駐車場の土地の公図(ごく少数の自治体のみ必要です。)
  12. 事務所と駐車場の写真(ごく少数の自治体のみ必要です。)
  13. 事務所と駐車場の地図

なお、ご依頼いただいた場合は、上記2・4・9・10・11につきましては、当事務所で取得いたします。
お客様には取得に必要な実費(役所の手数料)のみご負担いただきます。


【個人の場合】

  1. 申請者の住民票(本籍記載のもの)
  2. 申請者の後見等登記されていないことの証明書
    この書類が不要な自治体もあります。
  3. 運搬車両と容器の写真
    車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。
  4. 自動車検査証記録事項の写し(電子車検証の写しが必要な自治体もあります)
  5. 講習会修了証の写し(未受講の場合は受講票の写し)
    新規の許可申請の場合は受講票の写しでは申請できない自治体があります。
  6. 個人の場合は決算書の添付は必要ありませんが、資産調書の一部として金融機関発行の預金残高証明書や市区町村発行の固定資産評価証明書が必要な自治体もあります。
  7. 所得税の納税証明書その1(直前3期分)
    納納税証明書の申告所得が「無」の場合は、源泉徴収票の写し又は市町村発行の課税証明書などを求められる場合があります。
  8. 駐車場の使用権原を証明する書類
    申請者所有地の場合は土地の登記事項証明書、借地の場合は賃貸借契約書の写しなど
  9. 駐車場の土地の公図(ごく少数の自治体のみ必要です。)
  10. 事務所と駐車場の写真(ごく少数の自治体のみ必要です。)
  11. 事務所と駐車場の地図

ご依頼いただいた場合は、上記2・7・8(登記事項)・9につきましては、当事務所で取得いたします。
お客様には取得に必要な実費(役所の手数料)のみご負担いただきます。


【その他の注意点】

  • 東京都は、容器の写真に関して会社の看板の横や申請に含める車両のナンバープレートの横などでの撮影を求められます。会社が容器を所有していることを確認するためです。
  • 自治体によって経理的基礎(決算書)の審査基準が異なります。直前期の貸借対照表の純資産額がマイナスの場合など、中小企業診断士の診断書を求められるケースが多いので注意が必要です。
  • 車両の使用権原についても自治体によって借り上げ車両の使用を認めている場合と認めない場合がありますので、自社名義でない場合は注意が必要です。

所要時間

おおむね申請日から1~2ヶ月で許可証交付となりますが、申請先の審査案件の数などによってそれ以上かかる場合もあります。また、申請日の予約制をとっている自治体がありますので混雑状況次第で申請日が1~2ヶ月先になることがあります。

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)産業廃棄物処分業許可(中間処理施設)

許可の概要

産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管あり)

産業廃棄物を収集運搬するうえで決まった場所で積替え又は保管をする場合に必要となる許可です。収集運搬業の許可証に積替え保管有りと記載され、施設の所在地や保管場所の概要が表記されます。許可申請にあたっては事前協議などが必要な場合が多く、住民同意の取得など難易度の高い許可となります。


産業廃棄物処分業許可(中間処理施設)

※最終処分場は扱っておりません。
産業廃棄物を破砕、圧縮、脱水や焼却など処分する場合に必要となる許可です。許可申請にあたっては事前協議などが必要な場合が多く、住民同意の取得など難易度の高い許可となります。

対応地域

関東一円

ただし、業務が集中しているときなどは、埼玉県と東京都に限らせていただきます。

料金

個別にお見積もりとさせていただきますが、比較的小規模な施設であっても報酬額は最低100万円以上となります。


お支払い

許可取得までに時間のかかる手続ですので、業務の進捗に応じてのお支払いとなります。
詳しくは案件ごとに別途協議の上とさせていただきます。

ご依頼の流れ

個別事案ごとに異なりますので、まずはご相談ください。

必要書類(新規の場合)

収集運搬業許可(積替え保管なし)と基本的な書類は共通ですが、事前協議において施設に関する詳細な資料を求められます。挙げるとキリがありませんので、ここでの説明は省略いたします。
なお、処分業許可において特に注意を要するのが、取り扱う産業廃棄物の種類・処理方法と中間処理施設(機械)の処理能力です。
この処理能力が、一定の数量を超えると設置許可や建築基準法第51条の許可が必要になり、許可取得の難易度がさらに高くなります。
また、周辺住民の同意書や協定書などを求められるケースも多いので、不確実性の高い手続きとなります。

所要時間

自治体によって所要期間が大幅に変わりますが、事業計画立案から許可まで1年以上はかかるとお考えください。事業内容や規模によっては数年かかる場合があります。

行政書士の選び方

行政書士の選び方

行政書士に業務を依頼する場合、どんな人や事務所に頼めば良いか分からないことが多いと思います。
依頼する時の注意事項や理解しておくことで事前に役立つ行政書士の選び方についてご説明いたします。

行政書士=産廃許可の専門家ではありません
行政書士は、行政書士試験に合格すればなることができます。
しかし、この試験には、基本的な法律知識だけが問われ、産業廃棄物処理業に関する法律の問題などは出題されません。
したがって、ほとんどの行政書士は、自らの経験や知識を活かして専門分野を確立し、業務を行っているのが実情です。
つまり、「行政書士」=「産廃許可の専門家」というわけではないのです。
よく顧問税理士や社会保険労務士などから行政書士を紹介してもらう方がいらっしゃいますが、その行政書士が産廃専門かどうかよく確認してください。他の士業からの紹介の場合、士業同士で仕事を紹介し合っている場合があるので、専門性に係らず義理で紹介していることがあります。
お客様の不利益になる場合があります
産廃業務に限りませんが、知識が浅く、経験のない事務所が産廃業務を取り扱うとお客様に不利益となる場合があるのも事実です。
例えば、依頼者がどのような目的で許可を必要としているかによって、許可を受ける廃棄物の種類が変わってきます。これは産業廃棄物処理業の許可には非常に重要なことです。廃棄物の種類が一つ欠けていたために、その後種類追加の変更許可申請をしなければならなくなるなど余計な費用負担が生じてしまいます。
また、場合によっては、品目が欠けていたために大きな仕事を逃してしまうといった話もよく聞きます。当事務所のお客様の中には、最初は別の事務所に依頼し、後に品目追加の許可申請のご依頼をいただくことがあります。
お客様からは、最初から当事務所に頼めば良かったと言われることが度々あります。つまり、「許可」という結果は同じであっても、許可品目が異なることは多々ありますので、誰に頼んでも同じではないということをよく理解しておいてください。ひどいケースではとりあえず金属くずは最低限必要と伝えたら、そのまま「金属くず」1 品目の許可しか取ってもらえなかったというご依頼人もいらっしゃいました。
専門家に依頼する目的の一つは時間短縮です
何事でもそうですが、専門家に依頼する目的の一つに時間の短縮があります。大抵のことは一から勉強すれば自分でできないことはありませんが、現実的には時間の制約があるので、すべての問題を自分で解決するということは不可能です。許可申請も同じです。時間短縮のために専門家に頼むのですから、その専門家が時間をかけているようでは話になりません。産廃に詳しくない行政書士の場合は、一つ一つ勉強しながら業務に当たることになるため申請や許可までの時間も余計にかかってしまいます。このことは貴社のビジネスにとってかなり深刻な影響が出ます。仮に1ヶ月許可が遅れればそれだけで1ヶ月分の機会損失になってしまいます。
本物の専門家を探そう
今では、インターネットの普及により、専門家を探すことが容易になりました。しかし、インターネットでは、その専門家が本物かどうかの区別がつきにくいのも事実です。悲しいことにネットの世界では専門家のフリをしている人が実に多いのです。
ではどうやって本物の産廃専門の行政書士を探せばよいのか?まず、その行政書士の経歴に注目してください。産業廃棄物処理業界である程度の実務経験があれば産廃許可に関する知識は問題ないと思います。なお、行政書士には役所出身者もおりますが、役所出身だからといって安心しないでください。産廃担当の部署にいたとは限りませんし、民間企業での勤務経験がない分、サービス業としての自覚がない人もいますので・・・。
本物の専門家かどうかを確認するには、直接電話等でお問い合わせをしてみてください。自治体によって、添付書類や申請の予約状況、申請から許可までの所要日数なども違うので、その傾向などを聞いてみると良いでしょう。経験豊富な事務所は自治体ごとの傾向をある程度つかんでいますし、イレギュラーな事案にも素早い対応が可能です。
大事なのは許可申請だけではない
産業廃棄物処理業を行うには許可以外に廃棄物処理法の知識も必要となります。当事務所でもご依頼をいただいたお客様から、許可の取得後に、契約書、マニュフェスト、再委託、行政処分などに関するご相談をよく頂きます。許可を取得してからの法令順守や問題が発生したときの対処方法を知っていることも重要なのです。そういった意味では、単なる許可の取得だけでなく、許可を取った後のことについて相談できる「ふところの深い行政書士」のほうがお客様には安心ではないかと思います。廃棄物処理法を読んだことがない、そんな法律の存在すら知らないという行政書士がいるのも事実なのです。
誇大広告にはご注意を 人間性が重要です
産業廃棄物関係の業務に限りませんが、行政書士個人の人間性も重要です。よく行政書士のホームページで、「不許可時は返金保証」「許可取得率100%」などといったキャッチコピーを目にしますが、こうしたキャッチコピーが広告表記として適正であるのか甚だ疑問に感じます。産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の場合、申請が受理されれば申請者本人や会社の役員等が欠格要件(破産歴、犯罪歴や反社会的組織)に該当しない限り不許可になることはまずありえませんし、申請書類に不許可に該当するような致命的な不備がある場合は許可申請自体受理してもらえません。つまり、許可要件をクリアしている申請だけが受理されるのですから許可取得率100%というのは当たり前のことなのです。
「不許可時は返金保証」は欠格要件該当時以外に不許可になること自体がまずあり得ないことなのでそもそも保証をうたう必要はないですし、「許可取得率100%」は申請が受理されれば許可になるのは当たり前のことですし、そもそも1件申請して1件許可をとれば100%ですので、取り立ててアピールするようなことではありません。
どうせ依頼人にはわからない、嘘ではないからと言って、こういったキャッチコピーを平然と掲げることのできる人や事務所を信用できますか。要は人間性の問題かと思います。