建設業許可/解体工事業登録

建設業許可・解体工事業登録を取りたいがどうしたら良いかわからない。
そんなとき、まずは当事務所にご相談ください。

建設業許可

許可の概要

建設業許可

軽微な建設工事を除く建設工事を請け負う場合に必要な許可のことです。
軽微な工事とは1件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1500万円)未満の工事です。解体工事業の登録だけでは500万円以上の解体工事は請け負えません。
営業所が都道府県をまたいで複数ある場合は大臣許可、都道府県をまたいでいなければ知事許可となります。
元請けとして工事を請け負い、4500万円(建築一式工事は7000万円)分以上の工事を下請けに依頼する場合は特定建設業、それ以外は一般建設業となります。
工事の種類は一式工事が土木と建築で2種類、それ以外の専門工事は27種類に分かれています。

対応地域

【知事許可】

埼玉県、東京都


【大臣許可】

茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県

料金

申請区分:新規

許可の種類:知事許可
・報酬額(税込)110,000円~165,000円※1
・申請手数料90,000円

許可の種類:大臣許可
・報酬額(税込)165,000円~※2
・申請手数料150,000円

申請区分:業種追加

許可の種類:知事許可
・報酬額(税込)77,000円~※1
・申請手数料50,000円

許可の種類:大臣許可
・報酬額(税込)88,000円~※2
・申請手数料50,000円

申請区分:更新

許可の種類:知事許可
・報酬額(税込)55,000円
・申請手数料50,000円

許可の種類:大臣許可
・報酬額(税込)77,000円
・申請手数料50,000円

申請区分:決算変更届

許可の種類:知事許可
・報酬額(税込)38,500円~※3

許可の種類:大臣許可
・報酬額(税込)38,500円~※3

いずれも経営事項審査を受けないもの。

その他の変更届などについては、事案によってお見積もりいたします。

※1経営業務管理責任者や専任技術者の証明方法により報酬額は変動します。

※2※1に加え、営業所の数によって報酬額は変わります。

※3工事の種類数などにより加算があります。


お支払い

受付済みの申請書控え及び請求書のお引き渡し後1ヶ月以内にお振込みください。

ご依頼の流れ

STEP1

お客様からお電話又はEメール等でお問い合わせください。

STEP2

当事務所から許可要件のヒアリングを行い、必要書類等のご案内をお送りします。

STEP3

お客様から必要書類をご持参いただくかご送付ください。

STEP4

当事務所が申請書を作成し役所に提出します。

STEP5

申請書の控えと請求書をお送りします。

STEP6

料金をお振込みください。

STEP7

許可通知書が直接お客様の事務所に郵送されます。

必要書類(新規の場合)

ホームページ上ですべてをご案内することは難しいので大まかにご案内します。

【法人の場合】

  • 定款の写し
  • 履歴事項全部証明書
  • 経営業務管理責任者・専任技術者の住民票及び健康保険証の写し
  • 役員全員の身分証明書(破産者等でないことの証明)
  • 役員全員の後見等登記されていないことの証明書
  • 健康保険料等の領収書写し
  • 労働保険料の申告書写し、領収済み通知書写し
  • 経営業務管理責任者の経験を証明する書類(経験を証明する書類)
  • 専任技術者の要件を証明する書類(資格証や実務経験を証明する書類)
  • 決算書(直前期分)
  • 納税証明書(大臣許可は国税、知事許可は都県税)

建設業許可の取得にあたっては、経営業務管理責任者と専任技術者の要件を満たし、それを証明できるかが許可取得の鍵となります。証明する方法は事案によって異なりますのでご相談ください。

所要時間

おおむね申請日から1ヶ月で許可証交付となりますが、申請内容に疑義がある場合それ以上かかる場合もあります。また、証明書類の準備に時間がかかるとそれだけ申請が遅れることになりますので、ご注意ください。 

解体工事業登録

許可の概要

解体工事業登録

解体工事業の場合は軽微な工事であっても、解体工事現場がある都道府県ごとに登録が必要です。ただし、建設業許可の解体工事を取っていれば登録の必要はなく日本全国で解体工事を請け負うことが可能です。
なお、請負金額500万円以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要となります。

対応地域

日本全国対応します(郵送申請可能な自治体に限ります)。
郵送申請が不可の場合は、要相談とさせていただきます。

料金

申請区分:新規

・報酬額(税込)44,000円
・申請手数料33,000円※1

申請区分:更新

・報酬額(税込)33,000円
・申請手数料26,000円※1

申請区分:変更届

・報酬額(税込)5,500円~11,000円※2

※1上記は自治体1件当たりの料金ですので、複数の自治体に申請する場合は申請件数分の料金がかかります。

※2概ね上記の申請手数料額の自治体が多いですが、自治体によって申請手数料が異なる場合がありますので、ご注意ください。

※3変更する項目により報酬額は変わります。


お支払い

受付済みの申請書控え及び請求書のお引き渡し後1ヶ月以内にお振込みください。

ご依頼の流れ

STEP1

お客様からお電話又はEメール等でお問い合わせください。

STEP2

当事務所から許可要件のヒアリングを行い、必要書類等のご案内をお送りします。

STEP3

お客様から必要書類をご持参いただくかご送付ください。

STEP4

当事務所が申請書を作成し役所に提出します。

STEP5

申請書の控えと請求書をお送りします。
自治体によって申請書の控えは登録通知と一緒に郵送される場合があります。

STEP6

料金をお振込みください。

STEP7

登録通知書が直接お客様の事務所に郵送されます。

必要書類(新規の場合)

ホームページ上ですべてをご案内することは難しいので大まかにご案内します。

【法人の場合】

  • 履歴全部事項証明書
  • 役員全員と技術管理者の住民票
  • 技術管理者の要件を証明する書類(資格証・実務経験証明書)
    資格証は原本提示が必要な自治体があります。

所要時間

おおむね申請日から1ヶ月で登録通知書交付となりますが、申請内容に疑義がある場合それ以上かかる場合もあります。