産廃専門の行政書士事務所ですので、迅速・確実・低料金での代行サービスをご提供いたします。
収集運搬業(積替え保管なし)の許可申請は、日本全国一律料金1件55,000円にて対応いたします。
初めてご依頼の方には運搬車両に貼る許可表示用マグネットシートを1台分進呈いたします。
必要書類(新規の場合)
青森県
【法人の場合】
1.定款の写し
2.履歴全部事項証明書(注1)
3.役員全員・5%以上保有個人株主・政令使用人の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)及び後見等「登記されていないことの証明書」(注1)
5%以上保有株主が法人の場合は履歴事項全部証明書(注1)
4.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)
※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。
5.自動車検査証記録事項の写し(更新の場合で変更がない場合は不要)
6.講習会修了証の写し
7.決算書の写し(直前3期分)
※決算書は、貸借対照表・損益計算書・製造売上原価内訳書・販売費及び一般管理費の明細・株主資本等変動計算書・個別注記表で1セットです。
※設立して3年を経過していない場合でも許可申請は可能ですが、納税証明書その3の3等が必要となります。
8.法人税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)
9.確定申告書の写し(別表1及び別表2及び別表4及び別表16)(直前3期分)
※電子申告の場合は到達日時がわかる画面の写しも必要です。
10.本社、事務所、駐車場の地図
11.駐車場の土地の使用権原書類として次のいずれか
・申請者所有土地の場合:土地登記事項全部証明書及び地図証明書
・借りている土地の場合:賃貸借契約書等の写し及び土地登記事項全部証明書及び地図証明書
12.排出事業所又は運搬先が青森県以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し
13.役員・従業員名簿(作業員・運転手含む氏名、住所、生年月日が必須)
【個人の場合】
1.申請者の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)(注1)
2.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)
※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。
3.自動車検査証記録事項の写し
※車両が借り上げ車両の場合は、車両の賃貸借契約書の写し
4.講習会修了証の写し
5.所得税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)
6.直前3年で給与所得者であった場合、源泉徴収票の写し(直前3期分)
7.確定申告を行っている場合、確定申告書の写し(第1表、第2表)(直前3期分)
※電子申告の場合は到達日時がわかる画面の写しも必要です。
8.収支内訳書及び所得税青色申告書(直前3期分)
9.資産に関する調書上に記載した資産・負債について種別毎に証明書が必要です。
・土地及び建物・・・市区町村が発行した土地建物の内容(地番・家屋番号)、数量(面積等)、価格(評価額)が記載された証明書
・現金預金・・・金融機関が発行した預貯金残高が記載された書類
・負債残高が確認できる書類・・・金融機関等からの請求書・領収書又は取引履歴、若しくは信用情報機関からの開示情報
9.事務所と駐車場の地図
10.駐車場の土地の使用権原書類として次のいずれか
・申請者所有土地の場合:土地登記事項全部証明書及び地図証明書
・借りている土地の場合:賃貸借契約書等の写し及び土地登記事項全部証明書及び地図証明書
11.排出事業所又は運搬先が青森県以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し
12.従業員名簿(作業員・運転手含む氏名、住所、生年月日が必須)
(注1)申請日時点で、発行翌日から3か月以内で最新のもの
【その他の注意点】
・法人の経理的基礎(決算書)の審査基準として、
①直前3期の当期純利益の平均がプラスであり、直前期の自己資本比率がマイナスの場合
②直前3期の当期純利益の平均がマイナスかつ直前期はプラスであり、直前期の自己資本比率が10%以下またはマイナスの場合
③直前3期の当期純利益の平均がマイナスかつ直前期もマイナスであり、直前期の自己資本比率が10%を超している場合と10%以下の場合
④設立から3年経過していない場合
は今後5ヶ年の収支計画書の添付が必要です。(申請者が作成可)
また、
①直前3期の当期純利益の平均がマイナスかつ直前期もマイナスであり、直前期の自己資本比率がマイナスの場合
は中小企業診断士が作成した診断書及び金融機関からの融資の状況を証明する書類が必要になります。
・運搬に使用する車両の車検証の所有者又は使用者と申請者が異なる場合は、車両の賃貸借契約書の写し又は所有者等の使用承諾書の添付が必要です。
【先行許可制度について】
青森県は先行許可制度を利用可能です。
利用する場合は、先行許可証の原本を添付することで、法人の役員・株主の住民票及び法人株主の履歴事項全部証明書、政令使用人の住民票、誓約書を省略できます(ただし、新たな役員・株主がいる場合、住所・本籍等に変更がある場合は省略できません)。