産業廃棄物収集運搬業許可

産廃専門の行政書士事務所ですので、迅速・確実・低料金での代行サービスをご提供いたします。
収集運搬業(積替え保管なし)の許可申請は、日本全国一律料金1件55,000円にて対応いたします。
初めてご依頼の方には運搬車両に貼る許可表示用マグネットシートを1台分進呈いたします。

必要書類(新規の場合)

千葉県

【法人の場合】

1.定款の写し

2.履歴全部事項証明書(注1)

3.役員全員・5%以上保有個人株主・政令使用人の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)及び後見等「登記されていないことの証明書」(注1)

5%以上保有株主が法人の場合は履歴事項全部証明書(注1)

4.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

5.自動車検査証記録事項の写し(更新の場合で変更がない場合は不要)

6.講習会修了証の写し(未受講の場合は受講票の写し)

7.決算書の写し(直前3期分)

※決算書は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表で1セットです。

※設立して3年を経過していない場合は経過した決算期分で申請可能です。

一度も決算を迎えていない場合でも許可申請は可能ですが、開始貸借対照表が必要となります。

8.法人税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

9.事務所と駐車場の地図

10.駐車場の土地の使用権原書類として次のいずれか

 ・申請者所有土地の場合:土地登記事項全部証明書

 ・借りている土地の場合:賃貸借契約書等の写し

11.排出事業所又は運搬先が千葉県以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し

【個人の場合】

1.申請者の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)(注1)

2.運搬車両と容器の写真

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

3.自動車検査証記録事項の写し

※車両が借り上げ車両の場合は、車両の賃貸借契約書の写し

4.講習会修了証の写し(未受講の場合は受講票の写し)

5.所得税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

6.資産調書に記載する資産額を示す次の書類等

 ・金融機関発行の残高証明書

 ・固定資産の評価証明書(市町村発行のもの)

7.事務所と駐車場の地図

8.駐車場の土地の使用権原書類として次のいずれか

 ・申請者所有土地の場合:土地登記事項全部証明書

 ・借りている土地の場合:賃貸借契約書等の写し

9.排出事業所又は運搬先が千葉県以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し

(注1)申請日時点で、発行翌日から3か月以内で最新のもの

【その他の注意点】

・法人の経理的基礎(決算書)の審査基準として、直前期の繰越利益剰余金がマイナスの場合は収支計画書が必要です(申請者が作成可)。 

【先行許可制度について】

千葉県は先行許可制度を利用できません。