産業廃棄物収集運搬業許可

産廃専門の行政書士事務所ですので、迅速・確実・低料金での代行サービスをご提供いたします。
収集運搬業(積替え保管なし)の許可申請は、日本全国一律料金1件55,000円にて対応いたします。
初めてご依頼の方には運搬車両に貼る許可表示用マグネットシートを1台分進呈いたします。

必要書類(新規の場合)

岐阜県

【法人の場合】

1.定款の写し

2.履歴全部事項証明書(注1)

3.役員全員・5%以上保有個人株主・政令使用人の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)及び後見等「登記されていないことの証明書」(注1)

5%以上保有株主が法人の場合は履歴事項全部証明書(注1)

4.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

5.自動車検査証記録事項の写し(更新の場合で変更がない場合は不要)

6.講習会修了証の写し

7.決算書の写し(直前3期分)

※決算書は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表で1セットです。

※設立して3年を経過していない場合でも許可申請は可能ですが、納税証明書その3の3等が必要となります。

8.法人税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

9.事務所と駐車場の地図

10.駐車場の賃貸借契約書

11.排出事業所又は運搬先が静岡県以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し

 

【個人の場合】

1.申請者の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)(注1)

2.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

3.自動車検査証記録事項の写し

※車両が借り上げ車両の場合は、車両の賃貸借契約書の写し

4.講習会修了証の写し

5.所得税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

6.直前3年で給与所得者であった場合、源泉徴収票の写し(直前3期分)

7.青色申告者の場合、貸借貸借表及び損益計算書及び所得税青色申告決算書(直前3期分)

 ※所得税青色申告決算書は納税証明書の納付すべき額が0円の場合のみ

8.白色申告者で、納税証明書の納付すべき額が0円の場合は収支内訳書(直前3期分)

9.事務所と駐車場の地図

10.駐車場の賃貸借契約書

11.排出事業所又は運搬先が静岡県以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し

(注1)申請日時点で、発行翌日から3か月以内で最新のもの

 

【その他の注意点】

・法人の経理的基礎(決算書)の審査基準として、

 ①直前3期の自己資本比率が10%未満の場合
 ②債務超過である場合
 ③設立して3年を経過していない場合

 は中小企業診断士の診断書、金融機関が発行した借入残高証明書、金融機関が発行した返済予定表が必要になります。

・個人の資産に関する調書の審査基準として、

 ①事業を始めて3年を経過していない場合
 ②青色申告をしている場合、
  ・直前期の資産状況において、債務超過になっている場合
  ・直前期の資産状況において、資産の額が負債の額よりも少ない場合
  ・直前期の資産状況において、資産の額が負債の額と同等又は大きい場合で、直前3年間において所得税を納付していない年がある場合

 ③白色申告をしている場合
  ・直前期の資産に関する調書において、資産の額が負債の額よりも少ない場合
  ・直前期の資産に関する調書において、資産の額が負債の額と同等又は大きい場合で、直前3年間において所得税を納付していない年が1年でもある場合

 は中小企業診断士の診断書、金融機関が発行した借入残高証明書、金融機関が発行した返済予定表が必要になります。

・運搬に使用する車両の車検証の所有者又は使用者と申請者が異なる場合は、車両の賃貸借契約書の写し又は所有者等の使用承諾書の添付が必要です。

 

【先行許可制度について】

岐阜県は先行許可制度が利用可能です。

利用する場合は、先行許可証の原本及び写しを添付することで、法人の役員・株主の住民票及び法人株主の履歴事項全部証明書、政令使用人の住民票、登記されていないことの証明書を省略できます(ただし、新たな役員・株主がいる場合、住所・本籍等に変更がある場合は省略できません)。