産業廃棄物収集運搬業許可

産廃専門の行政書士事務所ですので、迅速・確実・低料金での代行サービスをご提供いたします。
収集運搬業(積替え保管なし)の許可申請は、日本全国一律料金1件55,000円にて対応いたします。
初めてご依頼の方には運搬車両に貼る許可表示用マグネットシートを1台分進呈いたします。

必要書類(新規の場合)

群馬県

【法人の場合】

1.定款の写し

2.履歴全部事項証明書(注1)

3.役員全員・5%以上保有個人株主・政令使用人の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)及び後見等「登記されていないことの証明書」(注1)

5%以上保有株主が法人の場合は履歴事項全部証明書(注1)

4.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

5.自動車検査証記録事項の写し(更新の場合で変更がない場合は不要)

6.講習会修了証の写し

7.決算書の写し(直前3期分)

※決算書は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表で1セットです。

※設立して3年を経過していない場合は、理由書を提出。

8.法人税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

9.法人税の確定申告書別表二の写し(直前期分)

10.事務所の見取り図

11.群馬県内に駐車場がある場合は駐車場の見取り図

12.運搬先処分業者の許可証の写し又は許可内容が分かる資料

【個人の場合】

1.申請者(政令使用人がいる場合は政令使用人の分も)の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)(注1)

2.運搬車両と容器の写真

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

3.自動車検査証記録事項の写し

※車両が借り上げ車両の場合は、車両の賃貸借契約書の写し

4.講習会修了証の写し(未受講の場合は受講票の写し)

5.所得税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

6.事務所の見取り図

7.群馬県内に駐車場がある場合は駐車場の見取り図

8.運搬先処分業者の許可証の写し又は許可内容が分かる資料

(注1)申請日時点で、発行翌日から3か月以内で最新のもの

【その他の注意点】

・法人の経理的基礎(決算書)の審査基準として、次の2つの要件すべてに該当する場合は、中小企業診断士作成の経営診断書が必要です。2つすべてに該当しない場合でも、どちらか1つに該当する場合は収支計画書が必要となります。

①直前期の貸借対照表の純資産額がマイナス

②税引き前当期利益が3期連続してマイナス

・個人の経理的基礎の審査基準については公表されておらず、提出された書類を確認し別途指示となっていますが、これまで当事務所で取り扱った申請案件の中では、追加書類を求められたことはありません。

【先行許可制度について】

群馬県は先行許可制度を利用可能です。

利用する場合は、先行許可証の原本を提示することで、住民票及び法人株主の履歴事項全部証明書を省略できます。