産業廃棄物収集運搬業許可

産廃専門の行政書士事務所ですので、迅速・確実・低料金での代行サービスをご提供いたします。
収集運搬業(積替え保管なし)の許可申請は、日本全国一律料金1件55,000円にて対応いたします。
初めてご依頼の方には運搬車両に貼る許可表示用マグネットシートを1台分進呈いたします。

必要書類(新規の場合)

岩手県

【法人の場合】

1.定款の写し

2.履歴全部事項証明書(注1)

3.役員全員・5%以上保有個人株主・政令使用人の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)及び後見等「登記されていないことの証明書」(注1)

5%以上保有株主が法人の場合は履歴事項全部証明書(注1)

4.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

5.自動車検査証記録事項の写し(更新の場合で変更がない場合は不要)

6.講習会修了証の写し

7.決算書の写し(直前3期分)

※決算書は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表で1セットです。

※設立して3年を経過していない場合でも許可申請は可能ですが、現時点でお持ちの決算書と、設立後5ヶ年の事業計画書が必要となります。

※設立して1年を経過しておらず決算書が一つも提出できない場合は、設立後5ヶ年の事業計画書に加えて法人の預貯金残高証明書の提出が必要です。

8.法人税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

9.確定申告書の写し(別表1及び別表2及び別表4及び別表16)(直前3期分)

※電子申告の場合は到達日時がわかる画面の写しも必要です。

10.本社、事務所、駐車場の地図

11.駐車場の土地の使用権原書類として次のいずれか

 ・申請者所有土地の場合:土地登記事項全部証明書及び地図証明書(地図証明書内に駐車場の位置を記載)

 ・借りている土地の場合:賃貸借契約書等の写し及び土地登記事項全部証明書及び地図証明書(地図証明書内に駐車場の位置を記載)

12.本社(契約事務を行う場所)の下記書類

 ・事務所の不動産に係る不動産(建物)登記事項証明書

 ・事務所の不動産に係る不動産(建物)の地図証明書(地図証明書内に事務所の位置を記載)

13.排出事業所又は運搬先が岩手県以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し

 

【個人の場合】

1.申請者の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)(注1)

2.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

3.自動車検査証記録事項の写し

※車両が借り上げ車両の場合は、車両の賃貸借契約書の写し

4.講習会修了証の写し

5.所得税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

6.直前3年で給与所得者であった場合、源泉徴収票の写し(直前3期分)

7.収支内訳書及び所得税青色申告書(直前3期分)

8.資産に関する調書上に記載した資産・負債について種別毎に証明書が必要です。

 ・直前の預貯金残高証明書

 ・固定資産評価証明書

9.事務所と駐車場の地図

10.駐車場の土地の使用権原書類として次のいずれか

 ・申請者所有土地の場合:土地登記事項全部証明書及び地図証明書(地図証明書内に駐車場の位置を記載)

 ・借りている土地の場合:賃貸借契約書等の写し及び土地登記事項全部証明書及び地図証明書(地図証明書内に駐車場の位置を記載)

11.本社(契約事務を行う場所)の下記書類

 ・事務所の不動産に係る不動産(建物)登記事項証明書

 ・事務所の不動産に係る不動産(建物)の地図証明書(地図証明書内に事務所の位置を記載)

12.排出事業所又は運搬先が岩手県以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し

(注1)申請日時点で、発行翌日から3か月以内で最新のもの

 

【その他の注意点】

・法人の経理的基礎(決算書)の審査基準として、

 ①直前期に繰越損失がある場合

 は事業改善計画書の添付が必要です。(申請者が作成可)

 また、

 ①自己資本比率(純資産合計を純資産合計で除して百分率で表したもの)が負の数値である場合

 は中小企業診断士もしくは公認会計士が作成した経営診断書が必要になります。

・運搬に使用する車両の車検証の所有者又は使用者と申請者が異なる場合は、車両の賃貸借契約書の写し又は所有者等の使用承諾書の添付が必要です。

 

【先行許可制度について】

岩手県は先行許可制度を利用可能です。

利用する場合は、先行許可証の原本を添付することで、法人の役員・株主の住民票及び法人株主の履歴事項全部証明書、政令使用人の住民票、誓約書を省略できます(ただし、新たな役員・株主がいる場合、住所・本籍等に変更がある場合は省略できません)。

※住民票に関しまして、省略はできますがコピーの添付は必要になります。