産業廃棄物収集運搬業許可

産廃専門の行政書士事務所ですので、迅速・確実・低料金での代行サービスをご提供いたします。
収集運搬業(積替え保管なし)の許可申請は、日本全国一律料金1件55,000円にて対応いたします。
初めてご依頼の方には運搬車両に貼る許可表示用マグネットシートを1台分進呈いたします。

必要書類(新規の場合)

神奈川県

【法人の場合】

1.定款の写し

2.履歴全部事項証明書(注1)

3.役員全員・5%以上保有株主・政令使用人の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)(注1)

4.運搬車両と容器の写真(更新・変更の場合で車両に変更がない場合は不要)

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

5.自動車検査証記録事項の写し

6.講習会修了証の写し(未受講の場合は受講票の写し)

7.決算書の写し(直前3期分)

※決算書は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表で1セットです。

※設立して3年を経過していない場合は経過した決算期分で申請可能です。

一度も決算を迎えていない場合は、税務署に提出した法人設立届出書の写し(受付印のあるもの。電子の場合は到達日時受付番号が確認のできるもの)が必要です。

8.法人税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

9.事務所と駐車場の地図

10.神奈川県以外の許可を持っている場合は、他都道府県の許可証の写し

【個人の場合】

1.申請者の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)(注1)

2.運搬車両と容器の写真(更新・変更の場合で車両に変更がない場合は不要)

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

3.自動車検査証記録事項の写し

4.講習会修了証の写し(未受講の場合は受講票の写し)

※新規の許可申請の場合は受講票の写しでは申請できません。

5.所得税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

納税証明書の申告所得税が「無」の場合(「0」の場合ではない)は、源泉徴収票の写し又は市町村発行の課税証明書(非課税の場合は非課税証明書)などを求められる場合があります。

6.事務所と駐車場の地図

7.神奈川県以外の許可を持っている場合は、他都道府県の許可証の写し

(注1)申請日時点で、発行翌日から3か月以内で最新のもの

【その他の注意点】

・法人の経理的基礎(決算書)の審査基準として、次の①→④の順に従い④に該当するに至る場合は収支改善計画書が必要です(申請者が作成可)。

①直前3年間に無税の決算期有り

②直前の経常利益マイナス

③直近の自己資本が債務超過

④直前3年の経常利益の和がマイナス

【先行許可制度について】

神奈川県は先行許可制度を利用できません。