産業廃棄物収集運搬業許可

産廃専門の行政書士事務所ですので、迅速・確実・低料金での代行サービスをご提供いたします。
収集運搬業(積替え保管なし)の許可申請は、日本全国一律料金1件55,000円にて対応いたします。
初めてご依頼の方には運搬車両に貼る許可表示用マグネットシートを1台分進呈いたします。

必要書類(新規の場合)

京都府

【法人の場合】

1.定款の写し

2.履歴全部事項証明書(注1)

3.役員全員・5%以上保有個人株主・政令使用人の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)及び後見等「登記されていないことの証明書」(注1)

 5%以上保有株主が法人の場合は履歴事項全部証明書(注1)

4.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

5.自動車検査証記録事項の写し(更新の場合で変更がない場合は不要)

6.講習会修了証の写し

7.決算書の写し(直前3期分)

※決算書は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表で1セットです。

8.法人税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

9.確定申告書の写し(別表1及び別表4)(直前3期分)

10.排出事業所又は運搬先が京都府以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し

【個人の場合】

1.申請者の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)及び後見等「登記されていないことの証明書」(注1)

2.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

3.自動車検査証記録事項の写し(更新の場合で変更がない場合は不要)

4.講習会修了証の写し

5.所得税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

6.所得税確定申告書(第1表、第2表及び収支内
訳書等)の写し(直前3期分)

7.排出事業所又は運搬先が京都府以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し

(注1)申請日時点で、発行翌日から3か月以内で最新のもの

【その他の注意点】

後見開始又は保佐開始の審判を受けた者は、後見等「登記されていないことの証明書」の代わりに医師の診断書が必要となります。

【先行許可制度について】

京都府は先行許可制度を利用可能です。

利用する場合は、先行許可証の写し(要原本証明)を提出することで、申請者や法人の役員・株主・政令使用人の住民票、歴事項全部証明書及び後見等「登記されていないことの証明書」を省略できます(ただし、新たな役員・株主がいる場合、住所・本籍等に変更がある場合は省略できません)。