産廃専門の行政書士事務所ですので、迅速・確実・低料金での代行サービスをご提供いたします。
収集運搬業(積替え保管なし)の許可申請は、日本全国一律料金1件55,000円にて対応いたします。
初めてご依頼の方には運搬車両に貼る許可表示用マグネットシートを1台分進呈いたします。
必要書類(新規の場合)
長野県
【法人の場合】
1.定款の写し
2.履歴全部事項証明書(注1)
3.役員全員・5%以上保有個人株主・政令使用人の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)及び後見等「登記されていないことの証明書」(注1)
5%以上保有株主が法人の場合は履歴事項全部証明書(注1)
4.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)
※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。
5.自動車検査証記録事項の写し(更新の場合で変更がない場合は不要)
6.講習会修了証の写し
7.決算書の写し(直前3期分)
※決算書は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表で1セットです。
※設立して3年を経過していない場合でも許可申請は可能ですが、納税証明書その3の3等が必要となります。
8.法人税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)
9.事務所と駐車場の地図
10.駐車場の土地の使用権原書類として次のいずれか
・申請者所有土地の場合:土地登記事項全部証明書及び地図証明書
・借りている土地の場合:賃貸借契約書等の写し及び土地登記事項全部証明書及び地図証明書
11.排出事業所又は運搬先が長野県以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し
【個人の場合】
1.申請者の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)(注1)
2.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)
※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。
3.自動車検査証記録事項の写し
※車両が借り上げ車両の場合は、車両の賃貸借契約書の写し
4.講習会修了証の写し
5.所得税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)
6.確定申告を行っている場合は確定申告書の写し(直前3期分)
※電子申告の場合は到達日時がわかる画面の写しも必要です。
7.確定申告を行っていない場合は源泉徴収票の写し(直前3年分)
8.資産及び負債を有することを証する書類
・金融機関発行の預金残高証明書
・土地・建物に係る不動産登記の登記事項証明書及び固定資産評価証明書等
9.事務所と駐車場の地図
10.駐車場の土地の使用権原書類として次のいずれか
・申請者所有土地の場合:土地登記事項全部証明書及び地図証明書
・借りている土地の場合:賃貸借契約書等の写し及び土地登記事項全部証明書及び地図証明書
11.排出事業所又は運搬先が長野県以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し
(注1)申請日時点で、発行翌日から3か月以内で最新のもの
【その他の注意点】
・法人の経理的基礎(決算書)の審査基準として、
①次期への繰越損益がある場合
②直前3期の経常利益の平均は赤字かつ直前期の経常利益が赤字の場合
③債務超過である場合
は長期的財務計画書が必要です。(申請者が作成可)
また、上記の条件すべてに当てはまる場合は長期的財務計画書の提出に加えて、中小企業診断士もしくは公認会計士の作成した診断書が必要になります。
・運搬に使用する車両の車検証の所有者又は使用者と申請者が異なる場合は、車両の賃貸借契約書の写し又は所有者等の使用承諾書の添付が必要です。
【先行許可制度について】
長野県は先行許可制度が利用可能です。
利用する場合は、先行許可証の写しを添付することで、役員全員・5%以上保有株主・政令使用人の住民票、履歴事項全部証明書、登記されていないことの証明書、誓約書を省略できます(ただし、新たな役員・株主がいる場合、住所・本籍等に変更がある場合は省略できません)。