産業廃棄物収集運搬業許可

産廃専門の行政書士事務所ですので、迅速・確実・低料金での代行サービスをご提供いたします。
収集運搬業(積替え保管なし)の許可申請は、日本全国一律料金1件55,000円にて対応いたします。
初めてご依頼の方には運搬車両に貼る許可表示用マグネットシートを1台分進呈いたします。

必要書類(新規の場合)

埼玉県

【法人の場合】

1.定款の写し

2.履歴全部事項証明書(注1)

3.役員全員・5%以上保有株主・政令使用人の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)(注1)

4.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

5.自動車検査証記録事項の写し

6.講習会修了証の写し(更新・変更で未受講の場合は受講票の写し)

※新規の許可申請の場合は受講票の写しでは申請できません。

7.決算書の写し(直前3期分)

※決算書は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表で1セットです。

※設立して3年を経過していない場合は経過した決算期分で申請可能です。

一度も決算を迎えていない場合でも許可申請は可能ですが、次のものが必要となります。

・開始貸借対照表

・融資証明書(融資を受けている場合)(注1)

8.法人税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

9.事務所と駐車場の地図

10.排出事業所又は運搬先が埼玉県以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し

【個人の場合】

1.申請者の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)(注1)

2.運搬車両と容器の写真

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

3.自動車検査証記録事項の写し

4.講習会修了証の写し(未受講の場合は受講票の写し)

※新規の許可申請の場合は受講票の写しでは申請できません。

5.所得税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

納税証明書の申告所得税が「無」の場合(「0」の場合ではない)は、源泉徴収票の写し又は市町村発行の課税証明書(非課税の場合は非課税証明書)などを求められる場合があります。

6.事務所と駐車場の地図

7.排出事業所又は運搬先が埼玉県以外の場合は他都道府県の許可証(申請中の場合は申請書第1面)の写し

(注1)申請日時点で、発行翌日から3か月以内で最新のもの

【その他の注意点】

・法人の経理的基礎(決算書)の審査基準として、次の3つの要件すべてに該当する場合は、申請者作成の財務実績計画及び中小企業診断士又は公認会計士(税理士は不可)作成の診断書が必要です。3つすべてに該当しない場合でも①に該当する場合は財務実績計画は必要となります。

①直前期の貸借対照表の純資産額がマイナス

②直前期の経常利益がマイナス

③直前3期の経常利益の合計がマイナス

・車両が借り上げ車両の場合は、車両の賃貸借契約書の写し、駐車場の配置図、駐車場の使用権原証明書類が必要となります。

【先行許可制度について】

埼玉県は先行許可制度を利用可能です。

利用する場合は、先行許可証の写し及び当該許可証に係る申請書第1面から第3面までの写しを添付することで、法人の役員・株主の住民票及び法人株主の履歴事項全部証明書、政令使用人の住民票を省略できます(ただし、新たな役員・株主がいる場合、住所・本籍等に変更がある場合は省略できません)。