産業廃棄物収集運搬業許可

産廃専門の行政書士事務所ですので、迅速・確実・低料金での代行サービスをご提供いたします。
収集運搬業(積替え保管なし)の許可申請は、日本全国一律料金1件55,000円にて対応いたします。
初めてご依頼の方には運搬車両に貼る許可表示用マグネットシートを1台分進呈いたします。

必要書類(新規の場合)

東京都

【法人の場合】

1.定款の写し

2.履歴全部事項証明書(注1)

3.役員全員・5%以上保有株主・政令使用人の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)(注1)

4.運搬車両と容器の写真(更新の場合で変更がない場合は不要)

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

5.自動車検査証記録事項の写し

6.講習会修了証の写し(未受講の場合は受講票の写し)

7.決算書の写し(直前3期分)

※決算書は、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・個別注記表で1セットです。

※設立して3年を経過していない場合は経過した決算期分で申請可能です。一度も決算を迎えていない場合は、開始貸借対照表が必要となります。

8.法人税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

9.他都道府県の許可証の写し(許可がある場合)

【個人の場合】

1.申請者の住民票(本籍記載のもので、マイナンバーの記載のないもの)(注1)

2.運搬車両と容器の写真

※車両は正面と側面全体、容器の写真は容器を使用する場合のみ必要です。ただし、容器がないと運搬できない産業廃棄物の種類を申請する場合は必須です。

3.自動車検査証記録事項の写し

4.講習会修了証の写し(未受講の場合は受講票の写し)

5.所得税の納税証明書その1(直前3期分)(注1)

納税証明書の申告所得税が「無」の場合(「0」の場合ではない)は、源泉徴収票の写し又は市町村発行の課税証明書(非課税の場合は非課税証明書)などを求められる場合があります。

6.他都道府県の許可証の写し(許可がある場合)

(注1)申請日時点で、発行日から6か月以内で最新のもの

【その他の注意点】

・法人の経理的基礎(決算書)の審査基準として、次の3つの要件すべてに該当する場合は、中小企業診断士、税理士又は公認会計士作成の診断書が必要です。

①直前期の納税額が「0」又は「零」の場合

②直前期の貸借対照表の純資産額がマイナス

③役員借入等の出資同等額が債務超過額に満たない場合

・車両が借り上げ車両(車検証上の使用者(所有者と使用者が同一の場合は所有者)でない)の場合は、当該車両は申請に含めることができません。従いまして、借り上げ車両1台しかない場合は申請ができません。

【先行許可制度について】

東京都は先行許可制度を利用可能です。

利用する場合は、先行許可証の写し(要原本証明)及び当該許可証に係る申請書第1面から第3面までの写しを添付することで、法人の役員・株主の住民票及び法人株主の履歴事項全部証明書、政令使用人の住民票を省略できます(ただし、新たな役員・株主がいる場合、住所・本籍等に変更がある場合は省略できません)。