日本全国の事業者様からご依頼をいただいております。
特殊車両通行許可を取りたいがどうしたら良いかわからない。そんなとき、まずは当事務所にご相談ください。
許可の概要
道路を通行する車両が、人を乗せ、荷物を積載した状態で「一般的制限値」のいずれか1つでも越える場合、又積載貨物が特殊な場合、特殊車両通行許可が必要となります。
国土交通省関東地方整備局(道路法に基づく車両制限)
対応地域
オンライン申請又は郵送申請が可能な場合は、日本全国対応します。
オンライン申請・郵送申請のいずれも不可の場合は、要相談とさせていただきます。
料金
基本料金
新規・更新・変更のいずれも、車両1台2経路までで(連結車は2台とします)
申請1件につき、33,000円(消費税込み)
なお、往路復路が同一経路であれば1経路とみなしますが、申請上は別経路扱いとなる場合があり(たとえば出発地前の道路に中央分離帯があって帰路は同一ルートで目的地に折進できない場合など)、その場合は2経路扱いとなります。
追加料金
- 3経路目以降、1経路につき 3,300円
- 1件の申請に複数の車両を含める場合 2台目以降5,500円
- 道路情報便覧未収録路線の路線名調査 1道路管理者につき3,300円
- 連結最小回転半径の算定 1台(1連結)5,500円
- 出張日当 窓口申請が必要な場合1日44,000円(交通費実費加算)
申請手数料(役所へ支払う手数料です)
車両台数×経路数×200円
経路が複数の道路管理者にまたがる場合にのみかかります。
経路が往復のときは2経路扱いとなります。
車両台数は、連結車の場合にはトラクタ(ヘッド)の台数となります。
お支払い
許可証及び請求書のお引き渡し後1ヶ月以内
役所への申請手数料はオンライン申請と窓口申請で支払方法が異なります。
オンライン申請の場合 申請後、道路管理者から請求書が直接届きます。
窓口申請の場合 申請時に現金や収入証紙等で支払います(当事務所で立替えます)。
なお、道路情報便覧未収録路線の個別審査により申請が不許可になる場合がありますが、その場合でも報酬額及び申請手数料はかかりますのでご了承ください。
ご依頼の流れ
【提出・受領代行をご依頼の方】
STEP1
お客様からお電話又はEメール等でお問い合わせください。
STEP2
当事務所から必要書類等のご案内をお送りします。
STEP3
お客様から必要書類のご送付(Eメールでも可)ください。
STEP4
当事務所が申請書を作成し提出します。
オンライン申請の場合、申請手数料の納付書がお客様に届きますので納付してください。
STEP5
当事務所が許可証を受領し、お客様へ許可証と請求書を送付します。
STEP6
報酬額(窓口申請の場合は立替申請手数料も)をお振込みください。
必要書類
- 委任状【PDF】 【Word】(印刷してご捺印ください)
- 車検証(自動車検査証記録事項)の写し
- 車両の4面図(又は3面図)
- 車両の諸元表
- 積載物の内容、寸法、重量がわかるもの(メモでOK)
自走式建設機械、バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ型、自動車運搬用のセミトレーラは不要です。
積荷によっては積載した状態の車両の図面が必要になる場合があります。 - 出発地と目的地の住所と事業所名(現場名)の分かるものと出発地・目的地の周辺地図に通行経路を示したもの
- 全体の通行経路を示したもの(地図など)
事案に応じて上記以外のものが必要になる場合があります。
4面図(3面図)、車両諸元表は、車両を購入又はリースされた販売店に依頼してご用意下さい。当事務所でお取り寄せを代行する場合は、取得実費が発生する場合がございますので、ご了承ください。
所要時間
おおむね申請日から1~2ヶ月で許可証交付となりますが、申請先や協議先の状況次第でそれ以上かかる場合もあります。