登録の概要
業務用冷凍空調機器へのフロン類の充填又は回収は、都道府県知事に登録された事業者しかできません。
所有する機器のフロン類を自ら充填、回収する場合でも、第一種フロン類充填回収業の登録が必要です。
登録は、充填、回収を行う機器が設置されている都道府県ごとにそれぞれ登録しなければなりません。例えば、埼玉県及び群馬県で充填回収業を行う場合は、埼玉県知事の登録と群馬県知事の登録がそれぞれ必要になります。
業務範囲
書類作成提出代理
登録申請書の作成から都道府県への提出を代行いたします。
対応地域
日本全国の都道府県に対応いたします。
料金
書類作成提出代理
報酬額(税込み):38,500円
申請手数料:新規5,500円 / 更新4,000円
※都道府県により異なる場合があります。
ご依頼の流れ
STEP1
お客様からお電話又はEメール等でお問い合わせください。
STEP2
当事務所から必要書類等のご案内をお送りします。
STEP3
お客様から必要書類等をご送付ください。
STEP4
当事務所が申請書類を作成し役所へ提出します。
STEP5
申請書の控え・請求書をお客様へお送りいたします。
STEP6
お客様の方で代金をお振込みください。
STEP7
登録通知書が郵送されます。
必要書類
住民票又は印鑑証明書の写し
個人事業者の場合
※住基ネット利用による省略可能な自治体あり。
履歴事項全部証明書の写し
又は印鑑証明書の写し
法人の場合
※一部の自治体で省略可能な場合あり。
フロン類回収(充填)設備の所有権を証明する書類
購入契約書、納品書、領収書、購入証明書、借用契約書、共同使用規定書、管理要領書、等のうちいずれかの写し
フロン類回収(充塡)設備の種類及び能力を証明する書類
回収(充塡)設備の種類・能力を示す書類、取扱説明書、仕様書、カタログ等の写し
充塡に関する十分な知見を有する者を証明する書類
| A | 冷媒フロン類取扱技術者 |
| B | 以下のいずれかの資格を有し、国が認めた講習会(外部サイト)を受講した者
|
| C | 3年以上の実務経験(日常的に第一種特定製品の充塡を実施)を有し、国が認めた講習会(外部サイト)を受講した者(証明者は登録を取っている事業者となります。) |
回収に関する十分な知見を有する者を証明する書類
| ア | 冷媒フロン類取扱技術者 |
| イ | 冷媒回収推進・技術センター(RRC)が認定した冷媒回収技術者 |
| ウ | 高圧ガス製造保安責任者(冷凍機械) |
| エ | 冷凍空気調和機器施工技能士 |
| オ | 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者 |
| カ | フロン回収協議会等が実施する技術講習修了者 |
| キ | 技術士(機械部門(冷暖房・冷凍機器)等 |
所要時間
必要書類が揃いましてから1~2ヶ月で登録通知の交付となります。