電気工事業の概要
一般用電気工作物等又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むことです。電気工事業を行う場合は登録等の手続が必要です。
一般用電気工作物
電気事業者等から600V以下で受電する電気工作物です。
(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)
自家用電気工作物
電気事業者等から600V超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)
ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続が必要になるのは600V超で受電する電気工作物のうち、「受電電力容量が500kW未満の設備」です。
手続き区分
登録
一般用電気工作物等の工事を行い、建設業許可を取得していない
届け出
一般用電気工作物等の工事を行い、建設業許可を取得している
通知
一般用電気工作物等の工事を行わず、建設業許可を取得していない
みなし通知
一般用電気工作物等の工事を行わず、建設業許可を取得している
変更届
登録電気工事業者について次の変更があったとき
| (イ) | 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 |
| (ロ) | 電気工事を営む営業所の名称及び所在の場所、当該営業所の業務に係る電気工事の種類、営業所の新設及び廃止 |
| (ハ) | 法人にあってはその役員の氏名 |
| (ニ) | 主任電気工事士等の氏名並びにその者が交付を受けた電気工事士免状の種類(新たに選任された場合を含む。) |
提出届
都道府県知事
(一部権限移譲市町村あり)
営業所が1つの都道府県内のみの場合
経済産業省
産業保安監督部長
営業所を複数の都道府県に設置する場合で、一つの産業保安監督部の区域にある場合
経済産業大臣
営業所を複数の都道府県に設置する場合で、二以上の産業保安監督部の区域にまたがる場合
業務範囲
手続代理
手続き区分に応じた登録申請・届出等の書類作成・提出のお手続きを代理いたします。
対応地域
業務対応地域
日本全国のご依頼に対応いたします。
料金
手続区分
登録・届出・通知・みなし通知
提出先
都道府県知事(一部権限移譲市町村あり)
報酬額(税込み):44,000円
申請手数料:新規 22,000円 / 更新 12,000円(登録のみ)
※都道府県により異なる場合があります
手続区分
登録・届出・通知・みなし通知
提出先
経済産業省産業保安監督部長 / 経済産業大臣
報酬額(税込み):55,000円
※営業所が3カ所以降、1ヵ所につき11,000円加算
申申請手数料:新規 90,000円 / 更新 14,400円(登録のみ)
手続区分
変更届
提出先
都道府県知事(一部権限移譲市町村あり)
報酬額(税込み):変更事項1項目につき11,000円
※営業所が複数追加の場合は営業所ごとに1項目
申請手数料:2,200円(登録証書換あり)
※都道府県により異なる場合があります
手続区分
変更届
提出先
経済産業省産業保安監督部長 / 経済産業大臣
報酬額(税込み):変更事項1項目につき11,000円
※営業所が複数追加の場合は営業所ごとに1項目
申請手数料:1,150円(ネット) / 2,200円(紙申請)
(登録証書換あり)
※都道府県により異なる場合があります
ご依頼の流れ
STEP1
お客様からお電話又はEメール等でお問い合わせください。
STEP2
当事務所から必要書類等のご案内をお送りします。
STEP3
お客様から必要書類等をご送付ください。
STEP4
当事務所が提出書類を作成し手続き内容に応じた提出先へ提出します。
STEP5
提出書類の控え・請求書をお客様へお送りいたします。
STEP6
お客様の方で代金をお振込みください。
STEP7
登録の場合は登録証又は受理通知書がお客様宛に郵送で届きます。
必要書類
住民票
個人事業者の場合と運転免許証等の写し(表裏)
履歴事項全部証明書
法人の場合
主任電気工事士等の電気工事士免状
コピー添付。 第1種免状の場合は講習受講履歴もコピー添付。
実務経験証明書【様式】
第1種電気工事士免状の場合は不要
雇用証明書【様式】
主任電気工事士が従業員の場合
提出先によって、健康保険証等の写しなど雇用関係を証明する書類を要求される場合があります。
備付器具調書【様式】
一般用電気工作物等の工事のみ行う場合
絶縁抵抗計
接地抵抗計
抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
自家用電気工作物の工事も行う場合
絶縁抵抗計
接地抵抗計
抵抗及び交流電圧を測定できる回路計
低圧検電器
高圧検電器
継電器試験装置※
絶縁耐力試験装置※
※借用・計測依頼等で対応することも可
所要時間
必要書類が揃いましてから1~2か月程度で登録又は受理通知書交付となります。