許可の概要
次のような古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業を営もうとするときは、都道府県公安委員会の許可が必要になります。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で使用のために取引されたもの
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
業務範囲
Aコース
書類作成のみ
申請書を作成するのみの業務範囲で、お客様の方で警察署へ提出していただきます。
Bコース
書類作成提出
申請書を作成し警察署へ提出するまでの業務範囲です。許可証の受取りはお客様の方でお願いします(警察から許可後の営業上の注意事項について説明があります)。
対応地域
Aコース
書類作成のみ
日本全国の申請書作成に対応します。
Bコース
書類作成提出
主たる事務所が、次の市町にある場合に限ります。
さいたま市、蓮田市、川口市、蕨市、戸田市、上尾市、桶川市、伊奈町、朝霞市、志木市、和光市、新座市、川越市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、所沢市、越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町
料金
Aコース
書類作成のみ
報酬額(税込み)※:22,000円
申請手数料※:19,000円
Bコース
書類作成提出
報酬額(税込み)※:33,000円
申請手数料※:19,000円
上記に加えて公的証明書類取得に要する実費が別途かかります。
申請手数料は警察署に支払う手数料です。
ご依頼の流れ
【Aコースをご依頼の方】
STEP1
お客様からお電話又はEメール等でお問い合わせください。
STEP2
当事務所から必要書類等のご案内をお送りします。
STEP3
お客様から必要書類等をご送付ください。
STEP4
当事務所が申請書を作成します。
STEP5
お客様へ申請書と請求書を送付します。
STEP6
お客様の方で警察署へ申請書を提出してください。
STEP7
報酬額及び立替諸経費をお振込みください。
STEP8
お客様の方で警察署から許可証を受領してください。
【Bコースをご依頼の方】
STEP1
お客様からお電話又はEメール等でお問い合わせください。
STEP2
当事務所から必要書類等のご案内をお送りします。
STEP3
お客様から必要書類等をご送付ください。
STEP4
当事務所が申請書を作成し警察署へ提出します。
STEP5
お客様へ申請書控えと請求書を送付します。
STEP6
報酬額及び立替諸経費をお振込みください。
STEP7
お客様の方で警察署から許可証を受領してください。
許可後の説明がありますので、Bコースでも許可証の受取りは申請者ご本人がお願いいたします。
必要書類
定款の写し
法人の場合のみ
履歴事項全部証明書
法人の場合のみ
住民票(本籍記載のもの)
個人事業者は個人事業主と管理者(別にいる場合)
法人の場合は役員全員
外国籍の場合は国籍記載のもの
身分証明書
準禁治産者又は破産手続開始決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書のこと。
個人事業者は事業主と管理者の分
法人の場合は役員全員分
所要時間
警察署の審査期間の目安は40日(休業日除く)です。準備期間を含めると2ヶ月程度みておく必要があります。